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有害鳥獣の捕獲について

有害鳥獣捕獲許可について


鳥獣捕獲許可の腕章

鳥獣捕獲許可の腕章


有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係わる被害が、現に生じているかまたはそのおそれのある場合に、その防止と軽減を図るために行うものとされ、届け出が必要となります。


お客さまに代わって、トゥルーテックが申請します!


有害鳥獣の捕獲に際にトゥルーテックでは、お客さまに代わり捕獲方法や作業期間を管轄の区市町村に届け出申請をして、作業責任者の指示の基に作業を実施いたします。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)

野生の動物は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(略称:鳥獣保護法)」により保護されており、野生動物を捕獲することは、一般的に禁じられています。
しかし、野生動物が生活環境や農林水産業および生態系に対して被害をもたらす場合があり、被害を防ぐために対策をしても防止できない場合、例外として捕獲が許可されます。

対象となる野生鳥獣

鳥獣保護法の対象となる野生鳥獣は、鳥類及び哺乳類に属するすべての野生生物(ネズミ・モグラ類、海棲哺乳類を含む)となります。
ただし、ドブネズミなどのいわゆるイエネズミや、一部の海棲哺乳類については、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがあること。または、ほかの法令で適切に管理されていることから、鳥獣法の対象鳥獣から除外されていいます(法第二条第一項、法第八十条、規則第七十八条)。

鳥獣保護法の対象外の鳥獣

ネズミ類:ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ

海棲哺乳類:ニホンアシカ、ゼニガタアザラシ、ゴマフアザラシ、ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲアザラシ及びジュゴンを除く海棲哺乳類