普通に家に住んでいるだけでも、住んでいる地域によっては害獣の脅威にさらされることがあります。
害獣と言ってもいろいろなものがいますが、比較的一般的なものがハクビシンでしょう。
ハクビシンは鳥獣保護法の対象内で、ネコの仲間のようで、顔の中央上部辺りに白い一本筋が入っていることから、この名で呼ばれるようです。
外見などが似ているアライグマと同様に、人家にて被害を与えるのですが、ハクビシンについては特定外来生物指定ではないので駆除対象の動物にはなっていません。
これを知らずに勝手にハクビシンを駆除してしまうと問題になる可能性があるので要注意です。
では何も対策が取れないの?というとそうではなくて、地方自治体によっては申請などをすることによって駆除をすることが可能なところもあります。
事前に管轄機関に問い合わせをすることが重要で、ハクビシンは特定外来生物指定されていないことに注意しておきましょう。
鳥獣保護法という法律が日本にはあり保護されていますが、手をこまねく必要はなく、何かしらの対策法があるので探してみましょう。
上記した注意点は法的なものでしたが、それ以外にも気を付けるべき点はいくつもあります。
まずは自分で駆除をするという場合は当然わなを購入して設置することになります。
ただこれを設置するために許可などが必要な場合があるので注意したいです。
代表的なわなに「箱わな」というものがありますが、慣れると問題なく扱えるでしょうが、慣れないうちは大変だと思われます。
そういった点を解消してきちんと駆除をするためには、専門業者に依頼するのがベストだと言えます。
自分で行う場合は、わななどを購入したり様々な手間をかけて駆除をしますが、プロに頼むとすべて代行してもらえます。
当然費用もかかりますが、コストパフォーマンス的には専門業者に依頼した方が優れていると言えるでしょう。
業者だと鳥獣保護法についての知識や許可に関しての知識も有しているはずです。
ただ中には悪質な業者も一定数いるので、それを見極めなければいけません。
まずは無料の被害調査や見積もりをしてもらったうえで、依頼するかを決めることをおすすめします。
一般の人は普段害獣駆除などをする機会は皆無でしょうから、注意すべき点を意識するようにしてください。